- 第1条 この規程は、当社および当社のグループ会社(以下「当社グループ」という。)が、ファ ンド運営を通じて、投資先企業の成長支援や企業価値の向上に取り組むとともに、投資家の保 護を図りつつ、投資家に対して安定的に収益を還元するという機能を発揮し、ひいては経済社 会の健全な発展に資するために、ESG 要素が投資先企業に対して与える影響を考慮することを 通じて、責任投資を促進することを目的とする。
- 2 この規程は、投融資基本ポリシーの下位に位置する規程とする。
- 3 この規程の所管部署は、サステナブルグロース支援室とする。
- 第2条 当社グループによるファンド運営においては、以下に示す ESG(環境・社会・ガバナンス) 要素を考慮し、投資先企業選定および投資先企業の企業価値向上に取り組む。
- 温室効果ガス(GHG)削減、環境管理(大気、排水、土壌、騒音・振動・地盤沈下・悪臭 など)、水資源の保全、エネルギー効率向上・再生エネルギーの活用など地球温暖化対策、 有害物質の適切な管理、廃棄物の削減・再利用、資源の有効利用、防災、生物多様性保全 など
- 人権、差別、雇用、労働基準の遵守、労働安全衛生、研修と教育、ダイバーシティと機 会均等、児童労働・強制労働、 核兵器・化学兵器・生物兵器などの大量破壊兵器、及び対 人地雷・クラスター弾等の非人道的な兵器の企画・開発・製造への関与の禁止、個人情報 漏洩の防止、サイバーセキュリティの確保、製品の不正販売禁止、製品の品質・安全性の 確保、賠償責任への対応、サプライチェーン管理、ステークホルダーエンゲージメント、 地域社会との関係構築 など
- 企業統治(コーポレートガバナンス)、内部統制、危機管理、利益相反、透明性(意 思決定プロセス、財務報告など)、マネーロンダリング(AML)・テロ資金供与(CFT) 防止、腐敗(贈収賄、汚職など)、不適切なロビー活動・政治献金防止、反社会的人物 ・勢力との関わり禁止、反競争的行為の禁止、企業倫理の徹底、会計・税務基準遵守、 後継者育成、役員報酬の適切化 など
- ESGの課題解決や目標達成のために、AI(人工知能)などの新たなテクノロジーを積極的に活 用する。
- 以下を重点的に取り組むESG関連項目とする。
- 地球温暖化対策
o 温室効果ガス(GHG)の排出削減 - ダイバーシティと機会均等
o 役員構成における女性の割合
o 女性管理職の割合 - 企業統治(コーポレートガバナンス)
o 意思決定プロセスの透明性 - 第3条 当社グループは、投資先企業およびその関連会社等が事業を行う国・地域の国内法令を 遵守する。また、当社グループは、国連の責任投資原則(PRI)に基づき、投資判断およびポー トフォリオ管理において ESG 要素を考慮し、投資先企業のリスクマネジメントおよび価値向上 に取り組む。
- 第4条 この規程は、当社グループが GP として行うファンド運営に適用される。ただし、当該 投資における ESG の組み込みが限定的にならざるを得ないと当社グループが判断する場合 (マイノリティ投資において投資先企業に対する影響力が限定的な場合や、ファンド持分等に 対する投資、他社との共同業務執行を行うファンドにおけるポートフォリオ管理など)は、可 能な限りにおいてこの規程を投資先企業又は投資先ファンドの選定およびポートフォリオ管理 に適用する。
- 2 この規程は、この規程の施行(施行後は改正の実施)後に案件会議に上程される投資に適 用され、施行前に案件会議に上程された投資には遡及的に適用されないものとする。
- 第5条 当社グループは、以下の通り投融資プロセスにおける ESG の組み込みを行う。
- 投資先企業選定において投資先候補企業及び投資先候補ファンドに対する ESG スクリー ニングを実施し、ESG 関連リスクの特定に努める。当該スクリーニング段階では、当該投資 先候補企業又は投資先候補ファンドを検討対象から除外すべき事由(法令・規則または当社 の社内規程に反するもの)が存在しないことの確認、およびデューディリジェンス段階で の深耕が必要な注視事項の特定を目的とする。ESG スクリーニングには「ESG チェックリス ト」(ただし、ファンド持分等に対する投資には「ファンド持分等に対する投資 ESG チェッ クフロー」)を活用するとともに、必要に応じて外部専門家を起用する。尚、サステナブル グロース支援室長は、投資グループと協議の上、ESG チェックリスト及び「ファンド持分等 に対する投資 ESG チェックフロー」の内容を適宜見直すものとし、変更内容を都度経営会 議に報告(ただし、業界ごとの追加チェック項目や用語集、その他軽微な変更は四半期に 1度報告)するものとする。
- 第一次検討によって投資先候補企業または投資先候補ファンドの ESG デューディリジェ ンスが必要であると判断された場合、必要に応じて外部の専門家を起用し、可能な限り広 範かつ詳細な ESG デューディリジェンスを実施する。ESG デューディリジェンス等におい て投資判断に影響を及ぼしうる ESG 事項が特定された場合は、対応策を検討し、投資委員 会において当該事項について協議する。
- 当社グループが、ESG デューディリジェンスにおいて特定された ESG 項目につき投資先 企業の改善取組を要すると判断した場合、当社グループは適宜当該投資先企業への支援を 行い、またその改善取組の進捗についてモニタリングを行う。
- 第6条 当社グループは、ファンド運営における ESG 考慮の状況について、ファンドに出資する顧 客(以下、「顧客」という。)への報告を少なくとも年に 1 回以上の頻度で行う。
- 第7条 当社グループの全役社員は、ESG に関する入社時のオリエンテーションや社内研修、外部研 修等を通じて継続的に ESG に関する知見を深めることとする。
- 2 サステナブルグロース支援室長は、役社員の入社時のオリエンテーションや主催する研修等において、当該社員の属するグループリーダーに対して、当社および役社員が業務上考慮すべき ESG に関する事項を内容として盛り込むよう依頼するものとする。
- 第8条 内部統制・内部監査室は、必要に応じてグループリーダーの協力を得た上で、いつでも本ポリシーにかかる状況を内部監査することができ、所管部署に審問することができる。
- 2 内部統制・内部監査室は、前項による内部監査の結果を必要に応じて経営会議または取締役会に報告する。
- 3 内部監査により改善を求める事項がある場合は、所管部署はかかる改善事項を速やかに整備し、内部統制・内部監査室にその結果を報告するものとする。
- 第9条 この規程の改廃は、取締役会決議による。
- この規程は、概ね1年に1回見直しを行い、グローバルスタンダードを参考に必要に応じて当社の 適用可能レベルに即した内容に変更する。
- (目的および位置づけ)
- (ESG の定義)
- A) 環境
- B) 社会
- C) ガバナンス
- 2 テクノロジーの活用
- 3 重点項目
- A) 環境
- B) 社会
- C) ガバナンス
- (ESG に関連して依拠すべき法令・ガイドライン)
- (適用)
- (投資プロセスにおける取組)
- A) ESG リスクの特定(第一次検討)
- B) デューディリジェンス(第二次検討)
- C) 投資先企業管理
- (顧客への報告)
- (責任投資研修)
- (内部監査等)
- (改廃・見直し)

